ネット販売上、販売者はすべてを晒さなくても、普通に商品は売ることが出来る

特定商取引法律
Photo by freestocks.org on Unsplash

特定商取引法の記載方法を Sagasoon.

基本、世の中というのは消費者を守る法律って側面が強く、だれかわからない人へも、商品を売る側は自身を開示をしなければなりません。
たとえば、特定商取引法に定める内容であったり、プライバシーポリシーの記載であったり。

販売する側にも、消費者のように秘匿的なことが欲しいですが、やはりそこはそこ。そんなに上手いことはいきません。
身元が分からない人が売ってるものは「怪しいもの」と思われがちです。信用商売が成り立たなくなりますので、物が売れなくなりますよね。

特定商品取引ガイドラインについて

まずは、どのような記述が必要となるか、箇条書きで書いてみます。

  1. 事業者名
  2. 運営統括責任者
  3. 連絡先(所在地、電話番号、メールアドレス)
  4. 商品情報(商品等の販売価格)
  5. 販売数量
  6. 送料手数料等の商品代金以外の必要金額
  7. お支払い時期やその方法
  8. お申込み有効期限
  9. 商品引渡し時期やその方法
  10. 返品・不良品について
  11. その他注意書き

それ相応に裸にならないといけませんね。そんな状況です。
でも、何でもかんでもさらけ出しなさいという話か?ってことです。

特定商取引ガイドで記載される省略について

何でもかんでも書かないといけないかというと、省略してもいいところもあるからね、と記載くれてるのが下記のガイドラインです。

通信販売|特定商取引法ガイド
特定商取引法は、消費者トラブルを生じやすい特定の取引類型を対象に、トラブル防止のルールを定め、事業者による不公正な勧誘行為を取り締まることにより、消費者取引の公正を確保するための法律です。規制内容などをわかりやすく解説しています。

「通信販売に対する規制」の「行政規則」「1.広告の表示」の欄外に、「広告の表示事項を省略できる場合」という条項があります。下記引用です。

広告の態様は千差万別であり、広告スペース等もさまざまです。
したがって、これらの事項をすべて表示することは実態にそぐわない面があるので、・・・(一部省略)・・・、広告の表示事項を一部省略することができることになっています。

このように一部を省略できますとうたっています。
では、どの項目が省略できるかですが、これにかかわる条項が、先ほどの引用元の下に表として掲載されてます。

例えば、こういったものについて、省略の可否が記載してあります。
例)代金等の支払時期は、前払いの場合、省略できない
例)商品引き渡し時期は、遅延なく行える場合は省略できる
例)販売業者の氏名(名称)、住所、電話番号は、省略できる

ただし、省略できるとした場合でも、商売をする上で消費者と遅延なくコミュニケーションが取れることが条件となってます。売り手と買い手で双方がなっとくいく商談の場が取れるなら、省略できますよと思えば大丈夫かと思います。
販売者の住所を晒さなくても大丈夫だ!と判断して、消費者に迷惑になるような売り方はダメですよという話。

省略できるものをうまく使う、ただし・・・

しっかり遅延なくコミュニケーションが取れる方法(例えば、メールでやり取りを行うとかWebフォームからの問い合わせ、掲示板)など用意して、商談がまとまるのであれば、連絡先などの細かなお話は省略できます。
ただし、それによって、販売者の信用が落ちるということもあります。
どこの誰だか分からない人へ・・・みたいな感じですね。

それを理解した上で、後はご自身で線引きをし、どこまで掲載するかを悩めばいいという話かと思います。

まとめ

商売は、基本「信用第一」。隠しても何も得することはないかもしれないです。
ただ、ちょっと個人でやるにはな・・・という状況になったとき、ある程度、省略できるところは省略し、それに代わる「商談の場」を作ってあげるというのが大事ですね。
また、プライバシーポリシーなども併せて記載しておくことも重要かと思います。

コメント

タイトルとURLをコピーしました